表示の範囲
表示の対象となるものは、容器包装された乳、乳製品、乳等を主要原料とする食品、食品衛生法施行規則別表第3に定める食品等(酒精飲料を除く)です。
流通過程のものにも表示を義務付けているので、注意が必要です。
食品衛生法施行規則別表 第3
- マーガリン
- 酒精飲料(酒精分1容量パーセント以上を含有する飲料<溶解して酒精分1容量パーセント以上を含有する飲料とすることができる粉末状のものを含む>をいう)
- 清涼飲料水
- 食肉製品
- 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの類
- シアン化合物を含有する豆類
- 冷凍食品(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ及びゆでがにを除く)及び切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く)を凍結させたものであって、容器包装に入れられたものに限る)
- 放射線照射食品
- 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
- 鶏の卵
- 容器包装に入れられた食品(前各号に掲げるものを除く)であって、次に掲げるもの
イ: 食肉、生かき、生めん類(ゆでめん類を含む)、即席めん類、弁当、調理パン、そうざい、魚肉練り製品、生菓子類、切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く)であって生食用のもの(凍結させたものを除く)及びゆでがに
ロ:加工食品であって、イに掲げるもの以外のもの
ハ:かんきつ類、バナナ - 別表第7の上欄に掲げる作物である食品(*)及びこれを原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む)
- 保健機能食品
- 添加物
(*) 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜
■必ず表示される品目(特定原材料)
代替表記 | 特定加工食品(表記) | 拡大表記 | |
---|---|---|---|
卵 | たまご、鶏卵、あひる卵、うずら卵、タマゴ、玉子、エッグ | マヨネーズ、オムレツ、目玉焼、かに玉、親子丼、オムライス | 温泉玉子、厚焼きたまごからしマヨネーズ、チーズ、オムレツ |
小麦 | こむぎ、コムギ | パン、うどん | 小麦粉クリームパン、焼きうどん |
そば | ソバ | そば粉、そば饅頭 | |
落花生 | ピーナッツ | ピーナッツバター | |
乳 | 乳等省令の「乳」および「乳製品」の種類別名称、生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム(乳製品)、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ(乳製品)アイスクリーム類、濃縮乳、 脱脂濃縮乳、無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー(乳製品)、ホエイパウダー(乳製品)、タンパク質濃縮ホエイパウダー(乳製品)、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、はっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料 |
生クリーム、ヨーグルト、アイスミルク、ラクトアイス、ミルク | アイスクリーム、レーズンバター、バターソース、ガーリックバター、カマンベールチーズ、プロセスチーズ、パルメザンチーズ、コーヒー牛乳、牛乳がゆ、フルーツヨーグルト、ミルクパン |
えび | エビ、海老 | ||
かに | カニ、蟹 |
■表示が勧められている品目(特定原材料に準ずるもの)
代替表記 | 特定加工食品(表記) | 拡大表記 | |
---|---|---|---|
あわび | アワビ | 煮あわび | |
いか | イカ | するめ、スルメ | イカフライ、イカ墨 |
いくら | イクラ、スジコ、すじこ | イクラ醤油漬け、塩すじこ | |
オレンジ | |||
キウイフルーツ | キウイ | キウイジャム、キウイソース | |
牛肉 | 牛、ぎゅうにく、牛にく、ぎゅう肉、ビーフ | 牛すじ、牛脂、ビーフコロッケ | |
くるみ | クルミ | クルミパン、クルミケーキ | |
さけ | 鮭、サケ、サーモン、しゃけ、シャケ | 鮭フレーク、スモークサーモン、紅しゃけ、焼鮭 | |
さば | 鯖、サバ | サバ節、鯖寿司 | |
大豆 | だいず、ダイズ | 醤油、味噌、豆腐、油揚げ、厚揚げ、豆乳、納豆 | だいず煮、ダイズたんぱく、だいず油、脱脂だいず、麻婆豆腐、納豆巻き、豆乳ケーキ、豆腐ハンバーグ、凍豆腐、いり豆腐 |
鶏肉 | とりにく、とり肉、鳥肉、鶏、鳥、とり、チキン | 焼き鳥、ローストチキン、鶏レバー、チキンブイヨン、鶏ガラスープ | |
バナナ | ばなな | ||
豚肉 | ぶたにく、豚にく、ぶた肉、豚、ポーク | とんかつ、トンカツ | ポークウインナー、豚生姜焼、豚ミンチ |
まつたけ | 松茸、マツタケ | 焼松茸 | |
もも | 桃、モモ、ピーチ | モモ果汁、黄桃、白桃、ピーチペースト、桃缶詰 | |
やまいも | ヤマイモ、山芋、山いも | とろろ、ながいも | 千切り山いも とろろ汁 |
りんご | リンゴ、アップル | アップルパイ、リンゴ酢、焼きリンゴ、リンゴ飴 | |
ゼラチン | ヤマイモ、山芋、山いも |
① 代替表記
表記方法や言葉は異なるが、特定原材料等と同一であるということが理解できる表記。
② 特定加工食品
一般的に特定原材料等により製造されていることが知られているため、それらを表記しなくても、原材料として特定原材料等が含まれていることが理解できる表記(加工食品)。
③ 代替表記及び特定加工食品の拡大された表記
特定原材料等の名称、代替表記及び特定加工食品の名称を含んでいるため、その特定原材料等を使用していることが理解できる表記。
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